本太刀は、「有栖川宮熾仁親王」(ありすがわのみやたるひとしんのう)の愛刀と伝わる1振です。熾仁親王は、1848年(嘉永元年)、すでに崩御していた「仁孝天皇」(にんこうてんのう)の猶子(ゆうし…
- 鑑定区分
- 重要美術品
- 時代
- 鎌倉時代(古刀)
- 制作国
- 備前伝
- 刀工
- 長光
重要美術品は、文化財保護法施行以前、旧「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」に基づき日本政府(文部大臣)が、日本国外への古美術品の流出防止を主目的として認定した有形文化財を指します。
皇室にゆかりの深い品々で、皇室の私有品になっている刀剣。宮内庁の管轄であるため、文化庁の指定区分である国宝などの対象にならない。
「太刀 銘 宗忠」は、庄内藩(しょうないはん:現在の山形県)の武士・役人であった菅実秀(すげさねひで)の愛刀で、薩摩藩(さつまはん:現在の鹿児島県)出身の西郷隆盛(さいごうたかもり)から譲り…
本太刀は、藩政時代の伊勢国桑名藩(現在の三重県桑名市)藩主「久松松平家」に伝来した1振で、名著「刀工大鑑」に所載されている、古備前吉包の代表作です。本太刀を制作した「吉包」は、「藤末鎌初」(…
本刀は、鎌倉時代中期の「福岡一文字」による、在銘「一」の太刀であり、地刃共に健全な出来映えになっています。わずかながら生ぶ刃(鎺元付近の、まだ刃が付けられていないもっとも刃先が健全である状態…