1883年(明治16年)から、全国の警察で一斉に「警察サーベル」が帯刀されました。
柄の背金には旭日章に桜花葉と唐草模様、長飾(ながかざり)、石突(いしづき)には桜花葉の高彫が施された物。使用においては、現在の警察官が取り扱う拳銃と同等以上の厳しい制限が加えられ、拵の中の刀身は、官給のサーベルに縛られることなく、私物の日本刀に入れ替えることも認められていました。
本刀は、美濃伝の名工「二代兼定」(之定:のさだ)を写した刀。浅い湾れ(のたれ)に互の目(ぐのめ)が交じり小沸(こにえ)つく刃文、元先差がつき、鎬高く、先反り深い体配、地鉄は板目詰んで流れ大肌交じるのが特徴です。制作した「兼吉」は、「関七流」の最大流派である「善定派」の初代兼吉から数えて4代目にあたり、永正から大永年間に活躍しました。