戦国時代、合戦の場で「武具」として活躍した「火縄銃(鉄砲)」は、現代にまで遺されている物が多くあります。しかし、合戦のない現代において所持が認められている火縄銃は、「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)に基づき、「美術品」、または「骨董品」と判断された物のみに制限されているのです。日本の銃刀法における火縄銃(鉄砲)の規制について、現在に至るまでの歴史を辿りながらご説明します。
火縄銃は15世紀末にヨーロッパで発明され、日本へは1543年(天文12年)、ポルトガル人によって鹿児島の種子島にもたらされました。
この時に14代島主「種子島時尭」(たねがしまときたか)が、火縄銃を2挺(ちょう)購入。これを手本にして、島内の刀工に火縄銃を模作させた種子島時尭は、約1年で国産化に成功します。
さらに日本国内では、ヨーロッパ製の火縄銃に用いられていた「緩発式」(かんぱつしき)の点火方式を「瞬発式」に改良。点火から発砲までの時間を短縮させ、命中率が向上した最新鋭の兵器である瞬発式火縄銃の情報は、商人を介して日本全国へと広まりました。そして、近江国・国友(現在の滋賀県長浜市)や和泉国・堺(現在の大阪府堺市)などが鉄砲の主要生産地として繁栄し、優れた鉄砲鍛冶が多く誕生したのです。
種別 | 火縄式銃砲 | 全長 | 128.2cm |
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銃身長 | 100.7cm | 口径 | 1.4cm |
代表的な 所蔵・伝来 |
刀剣ワールド財団〔東建コーポレーション〕 |
火縄銃は種子島に伝来して以降、改良を重ねてその性能を上げ、鉄砲鍛冶の増加と技術力の向上によって量産できるようになり、全国各地へ急速に普及します。戦国時代末期には、約500,000挺(まんちょう)にも上る火縄銃が日本国内に存在していたと言われており、当時の日本は、世界最大の銃保有国であったと推測されているのです。
そんな中で、日本初の大規模な銃規制が行われたのは、1588年(天正16年)に「豊臣秀吉」が発した「刀狩令」からだと言われています。
刀狩令は、戦に参加することもあった農民が所持していた武具を取り上げることで一揆を防止し、「兵農分離」の徹底を目的に実施されました。その名称から、この刀狩令によって農民が所持を禁止されたのは刀や脇差(わきざし)といった刀剣類のみと思われがちですが、実は火縄銃を含む鉄砲類も規制の対象となっていたのです。
銃規制は太平の世となった江戸時代に入ってからも実施され、鉄砲を関東へ持ち込む際には老中の許可を得ること、遠距離での持ち歩きを禁止するなど、厳しい規制が掛けられていました。
全国規模での銃規制は、1687年(貞享4年)、江戸幕府5代将軍「徳川綱吉」(とくがわつなよし)の時代に実施。「鉄砲改」(てっぽうあらため)と呼ばれる役職を幕府に設置し、関東8ヵ国を中心とした武士以外の庶民が所持していた鉄砲の監視、及び検査を行わせています。
この時、具体的に庶民が所持できる鉄砲は、田畑を荒らす鳥獣を撃退するための「威し鉄砲」(おどしてっぽう)や「猟師鉄砲」、護身用に許可を受けた「用心鉄砲」に制限され、残りは没収されています。
明治時代に突入後も変わらず、日本では様々な規則や法律によって銃規制が掛けられていました。その一方で日本が敗戦を迎える1945年(昭和20年)までは、鉄砲の所持が容認されていた側面も見られたのです。
しかし、戦後の混乱の中で旧日本軍の軍用銃が盗まれる事件が多発し、それらが大量に出回っていたことを受けて、1946年(昭和21年)6月に「銃砲等所持禁止令」が施行され、狩猟用以外の民間による銃の所持が禁じられることに。
1958年(昭和33年)には「銃砲刀剣類等所持取締法」が制定され、1965年(昭和40年)に同法が改正される際、正式名称が「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)に改められています。その後も複数回に亘って改正されたこの銃刀法が、現在の日本における銃規制のおもな根拠となっているのです。
現在の銃刀法では、小銃や機関銃など金属製弾丸が発射できる銃砲を、職務で使用する以外の目的で所持することを禁止しています。
しかし、文化財保護の行政を担当する各都道府県の教育委員会より、「武具」ではなく「美術品」や「骨董品」としての価値がある「古式銃」と認定され、「銃砲刀剣類登録証」(登録証)が発行された火縄銃などの鉄砲に限り、特別な許可がなくても所持することが可能です。銃刀法では、①年代・②形式の2つの条件に合致した鉄砲を古式銃と定めています。
日本製:おおむね1867年(慶応3年)以前に製造された銃
外国製:1867年(慶応3年)以前に日本へ伝来した銃
撃発方式が「管打式/管打ち式」(かんうちしき:別称「パーカッションロック式」)、または「ピン打式/ピン打ち式」など、「縁打式/縁打ち式」(へりうちしき:別称「リムファイア式」)以前の構造を持つ銃
火縄銃の所持を希望する人の中には、その使用目的を狩猟とする人がいるかもしれません。しかし、現在の銃刀法で所持が認められているのは、前述した通り、美術品や骨董品としての価値がある火縄銃のみ。
つまり、銃刀法において可能とされているのは、あくまでも登録証が発行された火縄銃の「所持」、または「売買」であり、それら以外の用途となる「狩猟」は、例え狩猟者免許を取得した人であっても認められていないのです。
昨今の戦国ブームが背景となって火縄銃の自作や改造を試みる人もいますが、これらの行為は銃刀法のみならず、「武器等製造法」の違反に該当します。自身で制作した火縄銃が未完成、あるいは実弾が入っていない状態であっても規制の対象となるため、火縄銃の自作は絶対に行ってはいけません。
また、遺品整理や家にある倉庫を片付けた際などに古い火縄銃や鉄砲を発見したときには、まずは登録証の有無を確認します。登録証が見当たらない場合、すみやかに管轄の警察署に連絡して「発見届」を提出しましょう。これによって「発見届済証」が渡され、この段階で登録証の発行待ち状態となるため、火縄銃の所持が銃刀法違反ではなくなるのです。
その後、警察署から各都道府県の教育委員会へ発見届の通知がなされ、同委員会で開催される「銃砲刀剣類登録審査会」において、美術品としての価値がある火縄銃だと見なされれば登録証が発行されます。火縄銃の所持は、銃刀法に沿ったこのような手続きを経て、正式に認められるのです。
なお、発見された火縄銃が古いからといって自己判断でそのまま所持していると、銃刀法に基づいて不法所持違反に問われ、罰則規定により逮捕される恐れもあるので留意しておくようにしましょう。