シダ植物の葉の文様を、散らし染めた韋(かわ)で威す(おどす:結び合わせる)こと。
1933年(昭和8年)に「重要美術品等の保存に関する法律」により指定された物。準国宝。1950年(昭和25年)に「文化財保護法」が制定されて廃止となったが、その後も重要文化財に次ぐものと解釈され、慣用され続けている。
文化財保護法により、美術、工芸、書跡・典籍、歴史資料などの有形文化財の中で、重要文化財と文部科学大臣によって指定された物。略称は、重文。管理にあたり、輸出を禁止されるなど文化庁から監督を受ける代わりに、管理・修繕する場合には、国からの補助を受けることができる。
詳細を見る日本武具甲冑研究保存会による鑑定で、歴史的に重要な資料であると評価された美術工芸品のこと。例えば、兜の場合は、南北朝時代以前に作られた兜・鉢で、大きな改変のないもの。江戸時代に作られた物でも制作年代、作者等が明らかで特に優れたものなど、独自の審査基準がある。
写真・動画を観る古墳時代前半から使われていた、三角状の突起がある冑(かぶと)。4世紀終わりには、三角形の鉄板を革紐でとじた物、5世紀に入ると縦長や横長の鉄板を、鉄鋲(てつびょう)で留めた物が作られる。「衝角」(しょうかく)とは、船の船首に取り付けられた対艦用の兵器に似ていることから名付けられた。